外国人技能実習制度

制度の概要

●農産物漬物製造業技能実習評価試験とは

農産物漬物製造業技能実習評価試験は、外国人技能実習機構(OTIT)認定の公的評価システムで、全日本漬物協同組合連合会が実施しています。
外国人技能実習生が「技能実習1号」から「技能実習2号」へ移行するためには、農産物漬物製造業技能実習評価試験(初級)を受検し、合格することが必要です。

1. 試験実施機関

全日本漬物協同組合連合会

2. 対象職種・作業

農産物漬物製造業職種・農産物漬物製造作業

3. 試験方法

  1. 試験科目:学科試験と実技試験(製作等作業試験、判断等試)
  2. 使用言語:すべて日本語
    試験問題は、口語体ひらがな分ち書きで、ヘボン式ローマ字を併記してあります。
    学科試験では試験官が試験問題を読み上げます。
  3. 試験会場:事前情報の受検地を勘案して決定します。

4. 受検の申込方法

「農産物漬物製造業技能実習評価試験受検申請書」に受検者の自署、顔写真の貼付、実習実施者及び監理団体の社判押印の上、全日本漬物協同組合連合会に申し込みます。

5. 受検料

受検料は1人当たり学科試験8,000円、実技試験17,000円の合計25,000円(税抜き)となります。なお、受検料のほかに交通費の実費等を徴収する場合があります。

6. 合格者等の決定

受検者には試験結果通知書、合格者には合わせて農産物漬物製造業技能実習評価試験合格証書を交付します。(監理団体へお送りします。)

7. 不合格者の再試験

不合格者は、1回に限り再試験を受けることができます。再試験の受検料は1回目と同額ですが、受検料のほかに交通費の実費を徴収する場合があります。

8. 欠席者の取り扱い

欠席者は不合格とし、事前連絡があり欠席の理由が健康上の理由等、全日本漬物協同組合連合会が認めた場合に限り再試験を認めます。

作業の定義と要件

野菜、果実等の農産物主原料を、受入れ、カット、洗浄・除菌等の前段作業の後に、塩漬け(下漬け)し、一定時間経過後にそれを取り出して、水 に浸漬して脱塩させる。脱塩後は別途調製した調味液に漬込み(本漬け)し、最終製品に仕上げる。さらに、計量、包装作業を経て、殺菌を必要とす る品目については加熱殺菌を行い、異物検査を経て製品出荷ができる状態に至るまでの一連の行程を行う作業をいう
※農産物漬物製造について、周年操業している施設であること
※漬物製造管理士2級以上の有資格者が在籍している実習実施者であること
※水産物を加えた場合は、水産物の使用量が農産物の使用量より少ないものに限る。

受検申請

「受検申請書」を印刷し、受検者の自署と顔写真の貼付、実習実施者・監理 団体の社判押印の上、全漬連へご提出ください。機構へのシステム登録後に準備が出来次第、お送りください。

1. 農産物漬物製造業技能実習評価試験受検申請書の提出

監理団体は、外国人技能実習生の「農産物漬物製造業技能実習評価試験受検申請書」を取りまとめて、全漬連へ提出します。
「受検申請書」を印刷し、受検者の自署と顔写真の貼付、実習実施者・監理団体の社判押印の上、全漬連へご提出ください。

2. 受験のご案内メールの確認

全漬連は、試験日の1カ月前までに監理団体宛に受験のご案内(受験票、受検料のご請求書、実技試験問題等)をメールでお送りいたします。

3. 受検料の振込

監理団体は、「受検料請求書」に基づき、受検者数分の受検料を全漬連の定めた銀行口座に、支払期限までにお振込みください。
※必ず監理団体名でお振込みください。
※受験票の発送した後のキャンセルについては、全漬連の責めに帰すべき理由がある場合、及び自然災害等により試験が実施できない場合(代替の試験が実施された場合を除く)を除き、お振込み済の受検料はご返金できませんのでご注意ください。

4. 試験日当日

試験日当日は、受験票に顔写真を貼り付けて持参してください。

試験実施要項

技能評価試験受検上の注意

学習用資料

受け入れの流れ

全日本漬物協同組合連合会では、外国人技能実習生受入れ事業者自らが、本制度について正しい知識に基づき正しく運用し、コンプライアンスを遵守することが業界の安定成長に必要不可欠と考え、「外国人技能実習生受入企業ガイドライン」 実習生受入企業の留意 事項 を作成いたしました。外国人技能実習生受入時には、下記のガイドラインをご活用頂きますようお願いいたします。